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(社会の理解)主宰はこう解いた!第37回介護福祉士国家試験 実体験付き過去問解説

随分と、間隔が空いてしまいました。。。申し訳ないです。。。

こちらではワタシこと“主宰“が受験した第37回介護福祉士国家試験の試験中にどのように考えて解答を導き出したのかを含めて実体験を交えた過去問解説を行なっています。今回は「社会の理解」というパートについて。介護の現場にいると、ちょっと毛色の違うパートかも。(汗)一緒に受験した友人も、ちょい苦手と言ってましたが、少しずつでも知識を蓄えるようにして得点を狙いたいところです。

問題 7

社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 収益事業は禁止されている。
2 所轄庁は内閣府である。
3 設立時に所轄庁の認可は不要である。
4 評議員会を置く必要がある。
5 解散は禁止されている。

社会福祉法人が行なう事業は3種類あります。社会福祉事業、公益事業、収益事業ですね。
何となく社会福祉法人なので、収益事業ができないというイメージがあるかもしれませんが。
というわけで、間違いです。
ただ、社会福祉法人は非営利団体ではあるので得た収益を配当してはいけません
この辺りが混同されがちなのかも。
とはいえ、配当ができないだけで、当然ながら職員に給料を支払うことはできますし、
役員報酬も問題ありません。

ちなみに社会福祉法人における公益事業とは、公益を目的とし、かつ社会福祉に関係のある事業でなくてはなりません。
具体例として、介護老人保健施設や有料老人ホームの経営がこれにあたります。
また収益事業とは、その収入を他の公益性のある事業の運営にあてることを目的とした事業のことです。
具体例として、貸ビルや駐車場の経営などがこれにあたります。
公益と収益のザックリした違いはこんな感じで良いかと。

さらに、社会福祉事業は「第一種」と「第二種」に分かれます。
第一種社会事業には特別養護老人ホームや児童養護施設などの入所系事業が規定されており、
原則として、国や地方公共団体および社会福祉法人しか実施することはできません。
簡単に辞められてしまっては利用者が困るので、経営基盤のしっかりした社会福祉法人などしか担えないことになっています。
ちなみに意外なところでは、赤い羽根の共同募金も第一種社会事業に規定されています。
社会福祉士国家試験では時々出題されています。ご参考まで。
一方で、第二種社会福祉事業は通所系事業など第一種に比べて「簡単な」事業が多いので、
一般企業やNPO法人などでも実施できます。
まあ、辞められたら困るのは同じでしょうけど(笑)、影響力の大きさという点でこのように分かれています。

社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所の所在する都道府県知事とされています。
よって間違いです。
また、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を超えない場合は当該市長、
あと主たる事業所が指定都市の区域内にあって、都道府県内の複数の市町村で事業を実施している場合は
当該指定都市の長となります。
また、複数の地方厚生局の管轄区域で事業を実施し、厚生労働省令で定められている場合は、
厚生労働大臣が所轄庁となります。

社会福祉法人は認可制なので、当然必要です。
というか、税制優遇があるのに認可不要なハズが無いやろ?と思うけど。(笑)
ちなみに、NPO法人は「認証」です。法律の要件を満たせば原則的に書面審査により行政が認証することになります。
認可と認証。ややこしいです。

評議員会は、法人の運営に関する意思決定の最高機関であり、2017年の社会福祉法改正に伴い
必置の議決期間となりました。よって、これが正解です。

そんなわけないですね。(笑)
合併することもできますし、社会福祉法人の解散命令なんて話も聞きますし。

問題 8

次の記述のうち,定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明として,正しいものを1つ選びなさい。
1 利用定員は,9人以下と定められている。
2 日中・夜間を通じて,提供するサービスである。
3 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居する利用者に対して,機能訓練を行うサービスである。
4 通い,泊まり,看護の3種類の組合せによるサービスである。
5 都道府県が事業者の指定,指導,監督を行うサービスである。

主宰はこの、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は初見でした。(汗)
というわけで、字面からだけで判断しましたが、利用定員が9人以下とか、それは少なくないか?と。(笑)
ただ、小規模多機能型居宅介護とかなら宿泊が1日あたり9人以下とかはあるようですが、
訪問なので違うかなと思いスルー。

これは、っぽいかな?と思いましたね。定期的にかつ随時対応型とあるので。
これは保留ということで。

介護看護と言っているので、機能訓練となると違うのでは?と思い、外しました。

訪問とあるので、泊まりがあるのは変かな?と思い、これもスルーしました。

定期的かつ随時対応となると、“地域密着“っぽいですし、地域密着系サービスなら都道府県ではなく市町村が事業者の指定や指導、
監督を行いそうなものなので、これも違うかなと思いました。

結局、っぽいかな?と思えた2を選択し、正解していました。
そのものズバリを知らなくても、選択肢をある程度消し込むことはできるので。
まあ勿論、知っておくに越したことはないですが。(笑)
ちなみに、ライフル介護の説明がわかりやすいかと思うのでリンク貼っています。ご参考まで。

問題 9

Aさん(48歳,会社員)は,うつ症状から体調不良が続き,仕事を休むことが増えたため,自主的に退職した。その後,体調は回復したが,再就職先がなかなか見つからなかった。しばらく貯金で生活していたが,数か月後,生活を営むことができなくなってしまった。頼れる親族はなく,生活保護を受給することにした。この事例において,日本国憲法に基づいてAさんに保障された権利として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 団体交渉権
2 平等権
3 財産権
4 思想の自由
5 生存権

これって労働組合とかのものですね。まさかこんなところに。(笑)
団体交渉とは、労働者が集団として、企業側との間で、労働条件その他労使関係のあり方について交渉することです。
労働者が団体交渉を行う権利は、日本国憲法第28条や労働組合法で保障されています。

平等権は、性別や年齢、職業、信条、生まれた場所などに関係なく、全ての人が等しい扱いを受ける権利です。
基本的人権の一つですね。 

財産を目的とする権利で、 一般的には物権,債権,知的財産権などを指します。
財産権の不可侵は資本主義の基本原理であり、基本的人権の一つとして近代憲法の原則とされています。
ただ、今日の資本主義社会においては財産権は〈公共の福祉〉に適合するように法律で定められるものとされていますね。
公共の福祉ってのがまた話しだすと長いのですが。(汗)

思想および良心の自由とは、心の中で何を考え、何を思うかは、他人から一切干渉されない自由を言い、
思想および良心の自由は、憲法で保障されています。

“生活を営むことが出来ず、生活保護を受給“とあるので、ズバリこれが正解です。

問題 10

次の記述のうち,保健所に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
1 保健師助産師看護師法に基づいて設置されている。
2 すべての市町村に設置の義務がある。
3 業務には精神保健に関する事項が含まれている。
4 歯科衛生士を置かなくてはならない。
5 児童の一時保護を行う。

主宰は、この法律名は初見でした。(笑)
過去問をやっても、また社会福祉士の受験対策をやっている時も見聞きしたことはありませんでした。
とはいえ、保健所が「地域保険法」に基づいて公衆衛生行政を実施する機関とは知っていたので間違いかと。

このように、ワタシは保健所の根拠法は知っていましたが、受験勉強の際に、こんなの出てこなかったぞ!というのがあれば、
間違い選択肢の可能性が高いと見て良いかと思います。少なくとも、二択とかで迷った際に、どっちを切ろうかという時は、
まずバッサリ行っても良いのではないかなと。
勉強したことは無駄にはなりません!自信を持って!(^_-)

都道府県や指定都市、中核市や特別区などが設置する機関ではありますが、すべての市町村に設置義務はありません。

これは、それっぽいですよね。この“含まれている“っていう言い回しも含めて。(笑)事実、正解です!
保健所は、健康づくりや健康問題への対応、健康危機管理などの地域における拠点として位置づけられます。
具体的には、難病や精神疾患などに関する相談を受け付けているほか、結核や感染症などの対策、
薬事・食品衛生・環境衛生に関する指導など、専門性の高い業務を幅広くおこなっています。
コロナの時のバタバタもまだ記憶に新しいです。

上述の通り、それこそ保健所に配置されている職員も多職種にわたります。
医師や保健師、薬剤師や獣医師、栄養士や精神保健福祉士などが勤務していますが、必置となると話は別です。
ちなみに、保健所長が医師でなければならないとは定められてはいます。
歯科衛生士がマスト事項であるとは定められていません。

これは児童相談所が行ないますので、誤りです。

問題 11

地域包括支援センターの業務に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。
1 地域ケア会議の開催
2 施設サービスのケアプランの作成
3 成年後見制度の申請
4 介護認定審査会の設置
5 地域密着型サービスの事業者の指導・監督

地域包括支援センター、結構出ますよね。役割や業務については押さえておきたいところです。
地域包括支援センターが行なう事業の一つに、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業があります。
この事業、名前がちょっと紛らわしいのですが(ワタシだけかな?)、ケアマネへの指導や相談を含みます。
あと自立支援型ケアマネジメントの支援も行われ、その際に地域ケア会議党を通じて行われます。
よって、これが正解です。

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)として、要支援・要介護になる可能性のあるものに対する
介護予防ケアプランの作成等を行うとされていますが、施設サービスのケアプランの作成は、ケアマネが行います。
よって誤りです。

地域包括支援センターが行なう事業の一つに、権利擁護事業があります。
これは、成年後見制度の活用促進や高齢者虐待への対応などを行うとされています。
なお、成年後見制度の申し立ては、本人・配偶者・4親等以内の親族・市町村長等が行うことができます。
よって、誤りです。

介護認定審査会の設置を行うのは市町村とされていますので、誤りです。

地域密着型サービスは、介護等が必要となっても住み慣れた地域での生活を支えるという観点から、
市町村に拠点が置かれたサービスであり、市町村介護保険事業計画等に基づき、市町村が指定・監督を行います。

問題 12

Bさん(85歳,男性,要支援1)は,自宅で一人暮らしをしている。最近,物忘れが多くなり,1か月前から地域支援事業の訪問型サービスを利用するようになった。ある日,Bさんが,「これからも自宅で生活したいが,日中,話し相手がいなくて寂しい」と介護福祉職に話した。次のうち,Bさんに介護福祉職が勧めるサービスとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
2 介護老人福祉施設
3 第一号通所事業(通所型サービス)
4 夜間対応型訪問介護
5 居宅療養管理指導

これからも自宅で生活したいと言われていますので。最近物忘れが多いというだけで認知症というのは性急すぎますね。

これもそう。在宅での生活が困難な要介護者が対象ですので、誤りです。

「これからも自宅で生活したいが、日中、話し相手がいなくて寂しい」とあるので、これでしょう。

日中、と書いていますのでね。(笑)夜間対応が適切とは思えません。

これは、医師が通院困難な要支援・要介護状態の利用者宅を、同意を得て訪問し、可能な限り居宅において
有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように、療養上の管理や指導等を行い、
利用者の療養生活の向上を図るものであるので、ズレますね。(汗)

問題 13

介護保険制度に関する記述として,正しいものを1つ選びなさい。
1 第1号被保険者の保険料は,都道府県が徴収する。
2 第1号被保険者の保険料は,全国一律である。
3 第2号被保険者の保険料は,年金保険の保険料と合わせて徴収される。
4 財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる。
5 介護保険サービスの利用者負担割合は,一律,1割である。

介護保険制度の保険者は市町村と特別区で、保険料も市町村が徴収します。

介護保険料は本人の収入や世帯の状況によって決まりますが、保険料の具体的な計算方法は市町村、
あるいは医療保険の保険者によって異なります。

年金保険の保険料とではなく、医療保険料とともに徴収されますので、誤りです。

介護保険の財源は、税金で50%と保険料で50%で構成されていて、保険料には第1号ならびに第2号の保険料が含まれます。
よって、これが正解です。

利用者負担割合は、所得によっては2〜3割になることがありますので、一律ではありません。

問題 14

障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は,2.5%である。
2 精神障害者は,法定雇用率の対象から除外されている。
3 2024年度(令和6年度)に,障害者の雇用義務が生じるのは,従業員101人以上の事業主である。
4 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。
5 2024年度 (令和6年度)の事業主支援(助成金)は,2023年度(令和5年度)以前と同じである。

これが正解です。数字が問われる選択肢って間違いなことが多いのですが。
あと、これは知っているか知らないかの世界ですね。(汗)
主宰は、2.5%というのがうろ覚えではありましたが、片隅にはあったので。
ちなみに、2028年(令和8年)7月からは2.7%となるので、現在はまだ経過措置期間でもあります。

これは違うと分かるでしょう。(笑)3障害一元化にあって、こんな差別、大問題になりますのでね。

実は、主宰は1と3で迷いました。(汗)
雇用義務が生じるのに従業員数の規定があったはずと思ったので。
また、障害者雇用納付金制度でも対象となる従業員数の規定があって、ごちゃっとなってしまいました。
ちなみに法定雇用率で対象となる民間企業の従業員数は40.0人以上で(経過措置後は37.5人以上)
障害者雇用納付金制度で出てくる従業員数のボーダーが100人超か100人以下かになりますね。
主宰的には、2.5%の方が確度が高いと踏んで、1を選びました。

2024年度から、特定短時間労働者についても算定対象となったので、誤りです。

2024年度から障害者雇用納付金制度が改正されているので、以前と同じではないよねと思い、消しました。
一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金及び報奨金の支給額を調整するとあるので、
同じというのはおかしいかなと思いました。
というか、これを選ぶくらいなら、1の方が角度は高いかなと。(汗)

問題 15

「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 介護給付費の支給を受けるときに,障害支援区分の認定は不要である。
2 短期入所は介護給付の1つである。
3 地域生活支援事業は,国が実施主体である。
4 自立支援給付は応益負担である。
5 行動援護は訓練等給付の1つである。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

介護給付を受けるのに、障害者区分の認定は必要です。訓練等給付には不要ですが。

これは、そのものズバリ!ですね。正解です。

地域での生活支援なので、国が実施主体にはならないかと。市町村あるいは都道府県が実施主体です。
メインが市町村で、市町村間の連絡や広域的支援が都道府県、くらいの理解で良いかと。

応能負担とは“負担能力に応じて費用を負担する“ことであり、応益負担とは“受けた利益に対して費用を負担すること“である。
障害者総合支援法においては、応能負担です。(2012年度に応益負担が見直されました。)

行動援護は介護給付の一つです。知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有するものであって
常に介護を必要とするものに対し、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護を提供することとされています。

問題 16

障害児支援に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 サービスを受けるには,療育手帳の取得が必要である。
2 放課後等デイサービスは,子ども・子育て支援法に基づく支援である。
3 障害児通所支援の利用には,障害児支援利用計画の作成は不要である。
4 障害児入所支援は,すべての市町村が実施主体である。
5 保育所等訪問支援は,保育所等を訪問し,障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う。

これは、、、そんな訳ないですね。障害児が知的障害に限ったわけではないですので。

主宰は何を思ったのか、これを選択してしまいました。。。
障害児を対象とした施設・事業は児童福祉法に根拠規定が一本化されたので、誤りです。

これも、、、そんな訳ないですね。サービスを利用するのに計画作成が不要って。。。

“すべての“ってのがそもそも怪しいのですが。(笑)
障害種別等に分かれていた障害児の施設・事業が、通所と入所の利用形態の別により一元化され、
障害児通所支援は市町村に移管され、障害児入所支援は引き続き都道府県が実施主体となりました。
入所というのは、やはりデリケートというか。これはまだ移管できないという判断なのでしょう。

普通に読めば、これしか正解はないはずなのですが。。。やってしまいました。(汗)

問題 17

次の記述のうち,サービス付き高齢者向け住宅に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
1 「高齢者住まい法」に基づく,高齢者のための住まいである。
2 65歳以上の者が,市町村の措置によって入居する。
3 認知症高齢者を対象とした,共同生活の住居である。
4 食事サービスの提供が義務づけられている。
5 介護サービスの提供が義務づけられている。
(注) 「高齢者住まい法」とは,「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことである。

いわゆる、サ高住ってやつです。これは根拠法が違うんですね。
よって、国土交通大臣が絡んできます。まあ高齢者なので、厚労省も関係はありますが。
そのものズバリで知っていたので、1を選びました。

サ高住の利用者は「60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満のものであって、
単身高齢者・高齢夫婦・高齢親族等の要件に該当するもの」とされています。
ここまでは知らなくても、“市町村の措置“ってところで違うとわかりますね。
緊急性の高さによる判断という話ではないですし。

これはグループホームのことですね。誤りです。

サ高住では、状況把握サービス生活相談サービスは必須とされていますが、
食事や介護、生活支援等のサービス提供は、それぞれの住宅によって異なります。
よって、誤りです。

4.の解説と同じ理由で、誤りです。

問題 18

Cさん(60歳,男性)は,休日に自宅で趣味の家庭菜園の作業中に脳出血(cerebral hemorrhage) を起こして救急搬送された。特に麻痺はなく,その後,リハビリテーション病院に転院した。現在は,高次脳機能障害 (higher brain dysfunction)の治療とリハビリテーションに専念している。医療費を支払うときにCさんが利用する制度として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 介護保険制度
2 労働者災害補償保険制度
3 雇用保険制度
4 医療保険制度
5 年金制度

これって、4以外で迷うことあるのかな?(笑)
介護保険制度や年金制度な訳は無いし。。。
休日に自宅とあるので、労災でもないし。
雇用保険というのもどうよ?と考えると、一択でしょう!
4が正解です。

まとめ

この章でもケアレスミスをやってしまってますね。。。
何をやっているのやら。。。
本番ならではの独特の雰囲気、としか言いようがないのですが。。。

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